令和3年度1・2級第一次検定の合格者および2級第二次検定のみの受検者を対象にした第二次検定(実技)を実施いたします。
該当者には実施通知書を令和 3 年 8 月 4 日付で送付いたします。受検手数料の払込み手続きは、令和 3 年 8 月 4 日(水)から開始しますので、令和 3 年 8 月 13 日(金)までに確実に払込みをしてください。この払込みにより、第二次検定(実技)の受検手続きが完了します。期限までに払込みがない場合や期限を過ぎて払い込んだ場合は、受検することができません。
*第二次検定(筆記)を欠席された方には実施通知書は送付いたしません。

払込期間

令和 3 年 8 月 4 日(水)から 8 月 13 日(金)まで

払込方法

第二次検定(実技)試験実施通知書と1枚綴りになっている払込取扱票を使用してください。インターネットや、ゆうちょ口座間での振り込みはできません。
払込金受領証は、領収書に代えさせていただくため、紛失しないようにしてください。当協会から領収書の発行はいたしません。

<払込取扱票サンプル>
  実技試験の受検内容 画像(クリックして拡大) 受検手数料 備 考
1級 2種別を受検 38,700円 実技試験2種別受検、第二次検定(筆記)は令和3年6月20日に実施済。
1種別を受検(1種別免除) 29,100円 実技試験1種別受検、第二次検定(筆記)は令和3年6月20日に実施済。
第二次検定(筆記)のみを受検(2種別免除) 19,500円 実技試験は免除、第二次検定(筆記)は令和3年6月20日に実施済。8月13日まで受検手数料を払い込み、令和3年11月18日予定の合格発表をお待ちください。
2級 2つの種別を受検 54,200円  
1つの種別を受検 27,100円  

■実技試験の受検地変更について

受検地の変更は原則としてできません。
ただし、転勤や転職等により居住地が変わる等のやむを得ない理由で、かつ、試験会場での受入が可能な場合に限り受検地を変更することができます。
受検地の変更については、事前に当協会試験部まで電話をし、変更理由と変更希望先を告げ、変更の可否について確認したうえで、変更可能な場合は、令和 3 年 8 月 10 日(火)までに下記①~③の書類を簡易書留郵便またはFAXで当協会試験部あてに送付してください。なお、FAXでの送信後は必ず当協会試験部に電話し、当方で受理されたことをご確認ください。
【提出書類】
 ①受検票に同封の<実施案内>の下段余白に「受検希望地」「電話番号」「FAX番号」を記入したもの  記入要領はこちら ←クリック
 ②変更理由を証明するもの(住民票の写し、転勤等の異動の辞令の写し等)(注)
 ③受検票の写し(発送日前、発送後で未着の方は不要です。)
(注)短期(概ね3 ヶ月未満)の出張、旅行等は変更理由にはなりません。工事先等に3 ヶ月以上派遣される場合は、所属先の異動辞令の写しのほか、従事する工事の件名および工期が確認できる書類の写しを提出してください。

■受検の取消しについて

受検手数料を払い込まれた後に受検の取り消しを希望される場合は、令和 3 年 8 月 13 日(金)までに書面により当協会あてに申し出てください。試験事務手数料を差し引いたうえで受検手数料を返金いたします。事前の取消しの申し出なく受検しない場合は、「欠席」となり受検手数料は返金いたしません。
*受検手数料を払い込まれなかった場合は、「受検の取消し」扱いとなります。詳細はこちら←クリック

なお、コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施通知書同封の『新型コロナウイルス感染拡大防止に関する注意事項』の記載に基づく欠席の手続きをされた場合は、受検手数料の全額を返金いたします。
【新型コロナウイルス感染症による受検の取り消しについて】
以下の方は、受検の取り消しをお願いいたします。必要な手続きをしていただくことで受検手数料の全額を返金いたします。
①試験当日朝の検温結果が37.5度以上の方
試験当日の朝の検温で、37.5度以上の熱がある場合は受検を控えてください。試験当日連絡先へ試験当日の9時00分までに連絡してください。
②新型コロナウイルスへの感染が疑われる方
試験日の2週間前までに海外から帰国した方、新型コロナウイルス感染症について陽性と診断された者との濃厚接触者となった方、および新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状が出た方は受検を控えてください。感染が疑われる場合は、試験前日までに下記連絡先に電話連絡を行い、欠席の手続きをしてください。

 連絡先  一般社団法人 日本建設機械施工協会 試験部
    TEL 03-3433-1575(平日 9:30~12:00、13:00~17:30受付)

上記による受検の取り消し手続きを行わないまま試験を欠席した場合は、受検手数料の払い戻しはいたしませんので、ご注意ください。

【2級第二次検定のみの受検者が受検を取消した場合】
(1)実技試験1回目の受検者(受検番号の左から4桁目が “5” の方)
以下の①、②の場合は1回目の受検を令和4年度以降に延期したこととなり、実技試験1回目とはカウントされません。令和4年度以降に受検する場合は、第一次検定の免除者として第二次検定(筆記および実技)から受検できます。
①8月13日までに受検手数料の払込みをしなかった者(8月14日以降に払込みをした者〔手数料を差し引いた返金あり〕を含む)
②8月13日までに受検手数料を払込んだが、8月13日までに受検を取消した者〔手数料を差し引いた返金あり〕

以下の③、④の場合は、令和3年度の実技試験は「欠席」扱いとなり、令和4年度に限り第一次検定の免除者として第二次検定(筆記および実技)から受検できます。これに合格しない場合は、令和5年度以降に第一次検定から受検することとなります。
③8月13日までに受検手数料を払込んだが、8月14日以降に受検を取消した者〔返金なし〕
④8月13日までに受検手数料を払込み、実技試験当日に欠席し受検しなかった者〔返金なし〕

(2)実技試験2回目の受検者(受検番号の左から4桁目が “9” の方)
以下のいずれの場合も「欠席」扱いとなり、令和4年度以降に第一次検定から受検することとなります
①8月13日までに受検手数料の払込みをしなかった者(8月14日以降に払込みをした者〔手数料を差し引いた返金あり〕を含む)
②8月13日までに受検手数料を払込んだが、8月13日までに受検を取消した者〔手数料を差し引いた返金あり〕
③8月13日までに受検手数料を払込んだが、8月14日以降に受検を取消した者〔返金なし〕
④8月13日までに受検手数料を払込み、実技試験当日に欠席し受検しなかった者〔返金なし〕

【第一次検定合格者が受検を取消した場合】
以下のいずれの場合も「欠席」扱いとなり、令和4年度以降、第一次検定の免除者として第二次検定(筆記および実技)から受検できます。
①8月13日までに受検手数料の払込みをしなかった者(8月14日以降に払込みをした者〔手数料を差し引いた返金あり〕を含む)
②8月13日までに受検手数料を払込んだが、8月13日までに受検を取消した者〔手数料を差し引いた返金あり〕
③8月13日までに受検手数料を払込んだが、8月14日以降に受検を取消した者〔返金なし〕
④8月13日までに受検手数料を払込み、実技試験当日に欠席し受検しなかった者〔返金なし〕