ブックタイトル日本建設機械要覧2016-試し読み

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概要

日本建設機械要覧2016-試し読み

4.7 架 空 索 道4 - 314用する単軌往復式(いってこい式),同じく片斜面で搬器を往路,復路に1基ずつ設置して交互に動かす複線交走式(つるべ式)がある。架空索道の計画・設計に必要となる主な項目は次のとおりである。① 搬器に積載する荷の質量,形状② 最大運搬能力 t/hr,t/day③ 平面ルート図④ 縦断ルート図⑤ 地形図・土地利用図3.規制の適用索道を設置する場合は,次のような規制がある。計画・設置にあたっては,事前に関連機関と協議が必要である。① 年少者労働基準規則  (年少者の就業制限の業務の範囲) ・第8 条7 索道の運転の業務② 自然環境保全法施行規則  (特別地区内の行為の許可基準) ・ 第17 条 索道の設置は環境大臣の許可が必要③ 公共用地の取得に関する特別措置法  (特定公共事業) ・ 第2 条9 事業のために欠くことができない通路,橋,鉄道,軌道,索道,電線路,水路,池井,土石の捨場,材料の置場,④ 火薬類運送規則 ・ 第3 章 索道による運送 第22 条~第29 条  ( 積卸しの方法,積載方法,運行の制限,標識,見張人,特別の技術基準)⑤ 電波法施行規則  (届出を要する建造物等) ・ 第51 条1 ?無線方位測定装置の設置場所から1km 以内の地域に建設しようとする鉄道,軌道及び索道⑥ 道路・鉄道の上空を横断する場合は道路管理者,鉄道事業者との協議4.注意事項クレーン等安全規則における,クレーンとは,次の2 つの条件を満たす機械装置のうち,移動式クレーンおよびデリック以外のものと定められている。・ 荷を動力を用いてつり上げ(人力によるものは含まない)・ これを水平に運搬することを目的とする機械装置(人力によるものも含む)一般的に,索道は荷のつり上げ用動力を装備していないためクレーンには該当しないが,索道設備に動力を用いて荷をつり上げる装置を付加するなどクレーンに該当する場合は,労働安全衛生法,同施行令,同施行規則,クレーン等安全規則などの適用を受ける。また,運搬物によっては鉄道事業用の索道と同等の技術基準や(届出、運転資格、保守等を求められる)特別な規制を受けるので,事前に調査・協議することが必要である。