No | 133 |
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コード | 12 |
大分類 | 路盤用機械及び締固め機械 |
中分類 | 振動ローラ |
発生日 | 2009.08 |
天候 | 晴 |
能力 | 0.6t |
事故の型 | 挟まれ、巻き込まれ |
作業内容1 | 機械回送 |
作業内容2 | 積み下ろし |
被災者 | 他作業員 |
発生状況 | 舗装工事施工完了後、振動ローラ(ハンドガイドローラ)を車両に積込むため、ローラ運転手はパワーゲートを地面に降ろし、ローラをゲート上に載せた。(エンジンは停止せず中立モード)ゲートを上昇させるために、ローラ運転手は操作盤の所に移動し、被災者(ダンプ運転手)にローラの介添えを依頼した。ローラが後方に動き出したので、被災者はハンドルで支えようとしたが、後輪がゲート部分より脱輪したため、ハンドル部分が急激に下がり右足親指を地面との間に挟み負傷した。工事担当責任者は被災者のローラの資格確認を行っていない。また、職長は作業指揮者の指名・選任も実施していなかった。被災者は安全靴を着用していなかった。 |
発生状況図版 | 133 |
発生要因 | ・ローラ運転手は、安全靴を着用していなかった・ローラのエンジンを停止せず、また歯止めもしていなかった・当日作業する、作業者の適正配置ができてなかった・振動ローラをパワーゲート付トラックに積込む作業手順書がなかった・職長は、作業指示が不明確で、作業指揮者を指名・選任していない |
事後対策 | ・工事担当責任者は、協力会社に重機・資材移動等の作業手順書の作成を指導し、作業関係者全員に周知徹底する・工事担当責任者は「作業打合書・安全指導書」を通じて、協力会社職長に事故防止対策を確実に指示する・工事担当責任者、また職長は、運転位置から離れる場合は、重機車両のエンジン停止・歯止めの実施を周知徹底する |
2009.08振動ローラ
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