No | 36 |
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コード | 2 |
大分類 | 掘削機械 |
中分類 | バックホウ |
発生日 | 2011.07 |
天候 | 晴 |
能力 | 0.8m3クラス |
事故の型 | 挟まれ、巻き込まれ |
作業内容1 | 積込(土砂) |
作業内容2 | 作業操作(旋回) |
被災者 | 誘導員 |
発生状況 | 現場は2次根切中で、構台上のバックホウにより掘削土の積込作業を行っていた。被災者は構台上にて誘導見張員として従事していた。オペレータは、切梁上に張ってある親綱が掘削作業の障害になると感じたため、被災者にダンプトラックの誘導を終えた後、親綱を外すよう指示をした。被災者は親綱を外すため、バックホウが稼働しているのにも関わらず、旋回範囲内に入り、一つ目のクローラを乗り越え、二つ目のクローラ部(トラックシュー)の上に乗ろうとした際、バックホウが旋回を始め、カウンタウェイトとクローラ部(トラックシュー)の間に挟まれ被災した。 |
発生状況図版 | 36 |
発生要因 | ・立入禁止区画が一部計画通り になっていなかった・切梁上に張ってあった親綱をオペレータが掘削作業の障害になる と感 じた・送出し教育が されておらず雇入れ時教育が不十分であった・慣れない被災者を誘導見張員と して配置した・作業形態が変更となったのに、報告、KYがなかった・親綱を外す作業が発生したのに元請に報告していなかった・クローラ部(トラックシュー)とカウンタウエイトの間に挟まれるという認識が被災者になかった・KYが有効に活用されていなかった ・被災者が旋回範囲内に立入る際に合図がなかった・作業員同士の意志の疎通が出来ていなかった |
事後対策 | ・当該協力会社に掘削作業におけるリスクア セスメントを再度見直しさせ、作業員への周知・教育を実施する・安全設備の変更は、全て元請に申し出ると共に、作業手順書にそれを盛り込み周知を図る・当該作業所においては、構台上で稼働するバックホウに対し専任の誘導見張員を配置する・重機旋回範囲への立入時の合図は、通常は決められた重機接近時のルール(グーパ一運動等)で行い、緊急時は笛を使用し、朝礼時に重機接近時のルール(グーパー運動等)の確認を行う・掘削部では作業エリアをロープガイドと トラロープなどで区画をする |
2011.07バックホウ
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