申請手順

申請は次の手順で行ってください。

STEP1 交付申請(申請者が最初に行う)
申請者が商用車等の電動化促進事業(建設機械)に係る補助金の交付を受けるため最初に「交付申請」を行ってください。協会では申請書に添付された書面を審査し、内容等が審査基準に合致しているか審査を行います。
※複数年度に渡る事業の申請を行う場合は、事前に相談してください。
STEP2 交付決定(協会から通知)
協会では申請書に添付された書面を審査し、「交付決定通知」を行います。
間接補助事業者は、協会からの交付決定を受けた後でなければ、間接補助事業を開始することができません。
STEP3 間接補助事業の完了、完了実績報告(申請者が2回目に行う)
「交付決定通知書」の日付・交付決定番号を記載
事業期間に行われた発注等に対して、当該事業期間中に対象製品が納品されることをもって本事業の完了とします。建設機械等の納品が済みましたら、完了実績報告を行ってください。
原則として、令和9年2月末日までの納品が必要です。
※複数年度に渡る事業の申請についても、初年度分は当該期間中に納品されるものとします。
 事業を完了した日から起算して30日を経過した日、または間接補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日
 までに完了実績報告書を協会あてに提出してください。
※複数年度に渡る事業の申請の場合も、初年度分を同様に提出して下さい。
 協会では報告書を審査し、内容等が審査基準等に合致しているか審査を行います。
※必要に応じて納入状況の確認を行います。
STEP4 補助金交付額の確定(協会から通知)
事業が完了し、間接補助事業者から申請された完了実績報告の審査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書により通知します。
STEP5 精算払請求(申請者が3回目に行う)
「交付額確定通知書」の日付・確定通知番号を記載
協会から送付された補助金交付額確定通知書を確認後、精算払請求書を提出してください。
STEP6 補助金の支払い
協会では、精算払請求書の確認を行い、補助金を支払います。